- 妻が働くかもしれません
- 扶養控除の範囲について
私の妻は専業主婦です。
一時期パート勤務をしたこともありますが、数日でした。
103万円の壁・130万円の壁を聞いたことはあるものの、しっかり理解をしていなかったので今一度確認したいと思いました。
どうして突然妻が働くことにしたのかは詳細は確認していません。
お小遣い稼ぎとしても、社会との繋がりとしても、社会保険・年金制度のためとしてもぜひ働いてほしいことは妻に伝えていました。
そのための努力はできる限りしたいことも合わせて伝えていました。
元々持っている資格を活かして条件が割と良い求人があったようです。
○万円の壁について調べると、いくつかあることがわかりました。
「103万の壁」=月収8.5万円
給与所得者に所得税がかかるようになる基準です。
「106万の壁」=月収8.8万円
従業員101人以上500人未満の事業所で働く場合の社会保険加入が必要になります。
「130万の壁」=月収10.8万円
従業員数に関わらず社会保険の加入が必要になります。
「150万の壁」=月収12.5万円
所得税の配偶者特別控除に関係する年収の基準で、150万円以上で徐々に減っていきます。
「201万の壁」=月収16.7万円
150万の壁から徐々に配偶者特別控除が減っていき、201万円を超えると配偶者特別控除が受けられなくなります。
まず私は配偶者控除・配偶者特別控除については関係ありません。
残念ながら元々適用されていません。
よって103万円以下の場合は、所得税も社会保険も払わずにそのままお小遣いにできることになります。
103万円〜(106万円)130万円では所得税分は手取りが減ることになります。
難しいのが、特定口座における株式の譲渡所得について確定申告を行うかどうかが検討されると思いますが、妻の税金が減ったとしても、私の方で控除が減ったり税金が増えたりするリスクがありそうな気がします。
ケースバイケースと思われるので、税理士に相談が必要となるかもしれません。
130万円以上の場合は、税金・社会保険をしっかり払うことになります。手取りは減りますが、厚生年金の受給に繋がります。
安定した国の資産運用を享受できるので、メリットは大きいと思います。
ただし、130万円を超える見通しになった時点で、私の会社へ健康保険から妻が外れる手続きをしないといけないそうです。
医療費の返還請求などあとあと大変になるそうです。
実際に働くのか、どれくらい働くのかも決まっていませんが(面接すらまだ)、調べた結果を妻へ伝えたいと思います。